2021-05-07 第204回国会 衆議院 法務委員会 第19号
何せ、今回取り扱う法案というのは、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者たちの出入国管理に関する特例の一部を変えるということでございますので、そういう意味では、過去、強制処分を受けた外国人の収容でありますとか送還でありますとか仮放免といった業務に生じている様々な課題の改善につなげていくべき内容であります。
何せ、今回取り扱う法案というのは、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者たちの出入国管理に関する特例の一部を変えるということでございますので、そういう意味では、過去、強制処分を受けた外国人の収容でありますとか送還でありますとか仮放免といった業務に生じている様々な課題の改善につなげていくべき内容であります。
また、難民等の認定申請により送還が停止される場合、それから退去強制処分の効力に関する訴訟が係属し、かつ、当該訴訟で退去強制処分の執行停止決定がされた場合、これらの場合には命令の効力が停止するとされております。 このように、退去の命令は、専門部会におきまして、命令や罰則の対象者が適切に限定される制度とすることという提言を踏まえ、極めて厳格な制度となっていると考えます。
しかし、被退去強制者が本邦から退去することが困難な事情は様々であり、退去強制処分が訴訟で覆される例も見られることに鑑みると、その対象は適切に限定されるべきと考えますが、改正案はどのように対応しようとしているのかについて、法務大臣の答弁を求めます。
その上で、退去強制処分を受けた外国人が退去を拒み続け、かつ送還の妨げとなる事情がある場合に、収容が長期化する場合があるものと認識しています。 また、現行の仮放免制度においては、対象外国人に対する指導助言を行う者が予定されていないため、仮放免できる者が限られます。
○国務大臣(上川陽子君) 退去強制処分を受けて仮放免中の外国人の方々につきましては、処分に従って早期に帰国をしていただくということが何より重要であると考えております。
○福島みずほ君 水際対策の強化として、一月十四日から、在留資格を持つ外国人に対して自宅待機やスマートフォンの位置情報の保存を求め、応じない場合は在留資格の取消し、退去強制処分も想定されています。在留許可の取消しは、本人にとって死刑判決のようなものでもあり、非常に負担です。これは均衡を失しているのではないかと思いますが、一言いかがですか。
また、外国人の方につきましては、在留資格のない仮放免中の外国人につきましては、いわゆる退去強制事由に該当したために退去強制処分を受けて我が国から退去すべき立場にあるということで支給対象者とはしていないところではございますけれども、その他住民基本台帳に登録をされている外国人の方、また難民認定申請中の方々、こういった方々については対象とさせていただいて、確実にお手元に届けるようにしっかりと自治体とも連携
仮放免は、退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮し、一時的に収容を解く制度でございますので、したがって、仮放免中の者は退去強制処分を受けて送還されるべき立場の者であることに変わりはなく、在留資格を有さず送還されるべき立場であることから、就労を許可することは適当ではなく、これを許可することは在留資格制度の機能を害する、著しく阻害することになるため、就労を禁止することにしております
○森国務大臣 退去強制処分は、入国審査官における審査、特別審理官による判定、法務大臣に対する異議の申出など入管法の定める慎重な手続を経て行われておりまして、退去強制令書が発付された者については送還可能なときまで収容することができるとされておりますが、この収容は、被収容者が退去強制令書に従い出国することによりすぐさま終了する性質のものです。
そういう人たちを、資料で配っている文書を読むと、「我が国で罪を犯し刑事罰を科された者や退去強制処分歴又は仮放免取消歴を有する者を仮放免することは、我が国の安全・安心を確保する観点から認めるべきではなく、一刻も早い送還を期すべき。」という、我が国の安全、安心を確保する観点から仮放免を認めるべきではないという主張なんですけれども、この理屈はやはりおかしいと思うんですよ。
○森国務大臣 お尋ねの仮放免は、退去強制令書の発付を受けて収容されている者について、諸般の事情を総合的に考慮し、一時的に収容を解く制度でございますので、仮放免中の者は退去強制処分を受けて送還されるべき立場のものであることは変わりはございません。
配付資料の二を見ていただきますと、先ほど大臣が挙げられたような、いわゆる我が国で罪を犯し刑事罰を科された者や退去強制処分歴又は仮放免取消し歴を有する者を仮放免することは、我が国の安全、安心を確保する観点から認めるべきではなく、一刻も早い送還を期すべきと。送還を期すのはいいですけれども、仮放免を認めないというわけですね。要は、社会にとって危険だからというのが前面に出てきているわけであります。
さらに、百八十九人は、これは全体の二二%ですけれども、退去強制処分を既に複数回受けている。また、百五十二人は仮放免中の逃亡や条件違反によって仮放免が取り消された上で再び収容されている。こういった人たちは、重複分を除きますと、全体の五七%、四百九十二人に上っております。 しかも、その犯罪の態様は、殺人、強盗、強制性交などの凶悪犯罪。
○国務大臣(宮腰光寛君) 御指摘のとおり、本法案におきましては、独占禁止法第四十条に規定される調査に対する妨害等の行為に科せられる罰金額の上限を二十万円以下から三百万円以下に引き上げまして、第四十七条に規定される強制処分に対する検査妨害罪における法人等に対する罰金額の上限を三百万円以下から二億円以下に引き上げることとしております。
○門山大臣政務官 スマホゲーム事業者が位置情報という、具体的な特定の事業下で、まず、いかなる捜査手法がとられるかについてお答えすることは、一般的には差し控えさせていただいているところでございますが、繰り返しになりますけれども、ゆっくり読ませていただきますけれども、その上で、強制処分の意義、令状が必要とする強制処分の意義というのは、これは例えば五十一年の最高裁決定において、個人の意思を制圧し、身体、住居
山尾委員は十分御承知かと思うんですけれども、一般的に、強制処分の意義については、これは五十一年の最高裁決定において、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加え、強制的に捜査の目的を実現する行為など、特別の根拠規定がなければ許容することができない手段を意味すると判示されております。
○門山大臣政務官 繰り返して申しわけございませんが、令状の要否、強制処分の該当性については、別にこのガイドラインというものが直接判断になるということではございません。
強制処分の意義については、先ほどの繰り返しになりますけれども、最高裁判例等で、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加え、強制的な捜査目的を実現する行為など、特別の規定がなければ許容することができない手段を意味すると判示されておりまして、例えば、位置情報を取得する捜査が強制処分に該当するか否かについては、先ほど申し述べたように、当該情報の性質や入手態様、事業者の対応など、個別具体的事案によって
その意味におきまして、我が国の刑事制度におきましては、例えば強制処分については、都度都度、事件ごとに裁判官、裁判所の司法審査が入る、そういったこともしっかりとあり、基本的な人権を保障しつつ事案の真相を解明するということをやっている、適切な制度となっております。
○和田政府参考人 今、手元に個別具体の事例を御紹介する用意はございませんが、先ほど申しましたように、現実に訴訟を提起されている方については、行政事件訴訟法上は退去強制処分を行うことの法律上の支障にはなりませんが、訴えの権利を考慮して送還をしていないという取扱いをしているという実情でございます。
韓国では、逮捕する際に被疑者を裁判所へ呼び出して、その言い分を聞いた上で逮捕状を発するかどうかを決めており、我が国の強制処分における令状主義の在り方を見直す必要があると考えられます。
また、我が国の刑事訴訟法上、プライバシーを制約する強制処分を行う場合には基本的に裁判官の令状が不可欠であります。捜査機関においては、令状請求に当たって、その要否を慎重に検討した上で当該令状を必要とする理由を疎明する資料を提示しておりまして、その上で裁判官において厳格な司法審査を行っているという現状にあります。
法の不知又は法解釈の誤りについては、一般国民の場合は刑事罰をもって責任を取らなくてはならないことになりますが、今回のGPS捜査を違法とした最高裁判決を受けて、法務省、検察庁で処分を受けた者はいるのか、また、今回のように、憲法や刑事訴訟法の解釈を誤り強制処分であるものを任意捜査だとして違法捜査を行い続けた場合、起訴検察官又はその上位者が処分を受けることはないのか、大臣に伺いたいと思います。
それは、強制処分法定主義や令状主義に反する捜査であっても、捜査機関が任意捜査だと言い張れば、最高裁から明示的に違憲、違法といった判断が下されるまで広く違法捜査が行われてしまうことになります。早急にそのようなことができない仕組みづくりが必要だと考えます。
最高裁判決に至る経緯といたしまして、御指摘の判決以前におきましては、いわゆるGPS捜査につきましては、任意捜査であるとする裁判例、検証の性質を有する強制処分であるとする裁判例など、下級審の判断が分かれている状況にあったものと承知をいたしております。 このような状況の下で、御指摘の最高裁判決は、GPS捜査が強制処分であるとの解釈を示したものと承知をいたしております。
任意捜査の限界を超えれば令状なしでの強制処分となり、違法な捜査となるのであって、その見極めは慎重になされなければなりません。テロ対策を大義名分に任意捜査に名を借りた無令状での強制捜査がまかり通ることのないよう、任意捜査の限界についてはしっかりとした基準を設けるべきと考えます。 以上で質問は終わらせていただきます。
しかしながら、本年三月、最高裁判所判決において、GPS捜査は強制処分に該当するとされたところであり、警察庁においては、この判断を真摯に受け止め、都道府県警察に対して通達を発出し、こうした捜査を控えるよう指示したものと承知しております。(拍手) ─────────────
この委員会で、各国の捜査の方法、通信傍受とかGPSとか、こういうものに至っても各国との対照表をつくらせていただいた上で、このGPSについては、先般、ことし三月十五日の最高裁でも、GPSの捜査は強制処分であって、これを行うに当たっては立法措置が講ぜられることが望ましいということでありますので、我々は、これについても最速で立法されるようにということで、附則に盛り込んだ次第であります。
やはり、メールであったりを見るということであれば、基本的には、それは確実に強制処分に当たるんだろうと思います。そうなりますと当然裁判所の令状が必要になってまいります。ですので、裁判官による適正な手続の保障のもとで行われるわけでございますので、裁判官によって適正に手続が担保されているというふうに考えております。